「建替えの提案」の承認であり、区分所有法に基づく「建替え」の承認ではない。
区分所有法に基づく建替え決議には、再建建物の設計の概要などの決議事項が法定されているので、現時点では無理だったのだろう。
今後のタイムスケジュールが報道されていたが、あまりに時間がかかりすぎで、三井不動産レジデンシャルのペースで進められている感じが否めない。
ずば抜けた「知識・判断力・決断力・実行力・正義感」を兼ね備えた者が区分所有者の中にいなければ全てが業者主導になってしまう。
不動産屋に騙されるな!
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横浜の傾斜マンション、全4棟建て替え方針決定
読売新聞 2月27日(土)20時55分配信
横浜市都筑区のマンションで建物の傾きや杭(くい)打ちデータの流用が確認された問題で、マンション管理組合は27日、同区内で総会を開き、傾きが生じた西棟だけでなく、全4棟を建て替える方針を賛成多数で決めた。
今後は区分所有法に基づき、「5分の4以上の賛成」が必要となる正式な建て替え決議に向けて準備を進め、9月までの可決を目指す。
総会には全705戸のうち議決権を委任した人なども含めると、計583戸が参加した。販売元の三井不動産レジデンシャルが提示した慰謝料300万円の支払いで、合意することも了承された。
同組合が実施した住民アンケートでは、全棟建て替えを希望する回答が約9割を占めていた。ただ、解体と建て替えには約3年半かかるとみられ、長期の仮住まいを強いられる住民は依然、不安を抱いたままだ。40歳代の男性は「みんなの意見がまとまって一安心。早く建て替えに着手できたら」と話していた。
(建替え決議)
第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三 前号に規定する費用の分担に関する事項
四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
(以下省略)