みずほ銀行勝訴!反社会的勢力への保証も「有効」


    裁判ではみずほが勝訴したが、みずほの審査能力はどうなっているのか?

    反社会的勢力への融資だけにとどまらず、チンピラ丸出しの連中に融資金を騙し取られたり。

    こんなええ加減な融資で代位弁済受けるなよ!
     
     
    以下引用
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    暴力団への融資、後で判明でも協会の信用保証有効 最高裁

    2016/1/12 23:42 日本経済新聞

     金融機関が融資した企業が後から暴力団などの反社会的勢力(反社)と判明した場合、信用保証協会による保証が有効かどうか争われた訴訟の上告審判決が12日、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)であった。同小法廷は「金融機関が事前の調査義務を果たしていれば保証は原則有効」との初判断を示した。
     そのうえで3件について高裁判決を破棄し、各金融機関が調査義務を果たしていたかの審理を東京高裁に差し戻した。信用保証協会側もリスクを負うべきだとする判断。係争中の同種訴訟に影響を与えそうだ。
     3件の訴訟はみずほ銀行、足立成和信用金庫(東京)、大東京信用組合(同)がそれぞれ東京信用保証協会と争っていた。姫路信用金庫(兵庫)と兵庫県信用保証協会が争っていた訴訟は調査義務違反が争点ではなく、同小法廷は保証は有効として保証協会側に479万円の支払いを命じた。
     同小法廷は判決理由で、「融資先が反社と後から判明した場合に保証を無効とすることが契約の前提になっていたとはいえない」と指摘。信用保証協会側は、契約内容の重要な部分に勘違いがあった場合に後からでも契約を無効にできる「錯誤」にあたると主張したが、判決は今回の4件は「錯誤にはあたらない」とした。
     そのうえで、融資の際は金融機関と信用保証協会がそれぞれ反社かどうかを一般的な方法で調査すべき義務を負うとして、「金融機関側がその義務を果たしていなかったといえなければ保証協会側は責任を免れない」との基準を示した。
     今回最高裁で判決が言い渡された4件のうち、3件の高裁判決は「反社と分かっていれば信用保証していなかったといえるので錯誤に当たり保証は無効」として、保証協会側の勝訴だった。残る1件は「錯誤に当たらない」として、逆に金融機関側の勝訴としていた。
     各地で争われている同種訴訟でも保証が無効か有効かで下級審の判断は分かれている。

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