およそ10年前までは、大阪でも一件の不動産取引には一人の司法書士が全ての業務を行っていた。
買主側の司法書士が売主の住所変更や担保権の抹消も一元的に行うことが業界でも当然の慣習であり、それが不動産取引における司法書士の「価値」でもあった。
例外的に、買主が法人で物件購入資金の借入をする場合に債権者である金融機関がお抱えの司法書士に担保設定を依頼することがあったが、売主側が司法書士を「ねじ込んでくる」ことなどほとんどなかった。
長らく続いてきたこの慣習には明確な理由がある。
それは・・・
司法書士 橋本勝矢