競売入札を主たる業務とする当社にとっても画期的な判決である。
特に大阪地裁のミスを大阪地裁が認めるという異例の判決。
競売実務において、執行官の「現況調査報告書」を読んでも明らかに調査不足の場合があり、執行官室に問い合わせても「そこは判断してください」などと回答されることが多い。
何百万~何千万もするような「商品」の「説明書」がそんなええ加減なもんで誰が買うんじゃ!
さて、このまま控訴されずに確定するか・・・?
以下引用
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競売物件で大阪地裁が不動産評価ミス 国に賠償命令 同地裁判決
裁判所での競売で共同住宅の土地と建物を落札した不動産会社が、誤った評価額で不当に高額で購入させられたとして、国に約7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。柴田義明裁判長は評価額の算定根拠となった報告書のミスを認め、国に600万円の支払いを命じた。
判決によると、大阪地裁は平成23年、大阪府寝屋川市内にある7階建てビルの競売開始を決定。土地を含めた評価額は約1億6千万円とされ、入札の結果、大阪市福島区の不動産会社が約2億9千万円で落札した。
判決理由で柴田裁判長は、評価額の根拠となった大阪地裁の執行官による調査でビルの賃料が過大に算定され、実際の賃料との差額が年額約790万円に上っていた指摘。「実際の状況とは看過し難い相違がある」と執行官の注意義務違反を認定し、「報告書に正しい記載があった場合、より低い金額で入札した可能性は高い」と結論づけた。
大阪地裁の並木正男所長は「判決確定前であり、司法行政事務を担当する立場からコメントすることは差し控えたい」としている。