司法書士「分かれ」問題~業界破滅への道~(6)売主側司法書士が許される場合その1


    既に書いたように、売主側で関与してくる司法書士の99%はクソみたいな売主の不動産屋かクソみたいな仲介屋の「腰巾着」であるが、稀に売主側司法書士が許される場合がある。

    一つ目は、売主が一般消費者で買主側から依頼を受けた司法書士が不相当に高い報酬額を要求しているケースである。

    実際にあったケースだが、売主が権利証を紛失しており、それのみで買主側司法書士から約10万円の報酬額を要求されていた。

    その売主は裁判業務での僕の依頼者であり、問題なく本人確認情報が提供できる関係であったので、正当な報酬を得た上で売主の代理人として取引に立ち会った。

    このようなケースは売主としても自らが司法書士を選ぶ理由がある。
     
     
    司法書士 橋本勝矢

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    コメント

    1. 元雇われ司法書士 より:

      ご返信ありがとうございます。

      先生のおっしゃる通り、本人確認情報はバックマージン事務所や乞食事務所でぼったくりの手法に使われている感が強いです。
      本人確認情報も不透明なもので、よその事務所の領収書を見て酷いところは本人確認情報だけで15万とか
      別れの決済で、大型の司法書士法人に雇われている新人司法書士が意味も分からず自己の名で作らされてる局面を見るとものすごく嫌な気分になります。

      司法書士「別れ」問題を取り扱ったシリーズは大変面白いので、今後とも期待しております。

    2. 元雇われ司法書士 より:

      私も似たようなケースで、買主側司法書士が
      「本人確認情報を作成する場合は、万一登記官の判断で事前通知になると困るから別れにすることはできません。買主さん(業者)からも売り買い同じ司法書士にしてくれと言われてます。」

      と、自分達のルールで売り側もやろうとしてきたケースがありましたが、買主側の司法書士や仲介業者が独自のルールを押し付けてきた場合、橋本先生はどのように対応されてますでしょうか。

      普段は、業者売りのみ1万円の仕事をしたがる司法書士が、この時だけ取引の安全を強調したり、重要事項説明を根拠に別の司法書士の介入を許さないのは滑稽ですが(笑)

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