注目の最高裁判決は「自署押印」を厳格に解釈し、「花押」を「押印」とは認めないと判断したようだ。
しかし「押印」の定義は難しい・・・。
以下引用
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最高裁、花押を「印」と認めず…遺言書「無効」
読売新聞 6月3日(金)15時9分配信
戦国武将らに使われてきた手書きのサイン「花押(かおう)」が遺言書に必要な「印」にあたるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「花押は押印とは認められない」とし、遺言書を無効と判断した。
その上で、花押を「印」と認めた2審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻す判決を言い渡した。
判決によると、遺言書は、琉球王国の名家の末裔(まつえい)にあたる沖縄県内の男性の名義。男性は2003年に85歳で死亡し、遺言書には、息子3人のうち、次男に山林などの不動産を全て譲るとする内容が書かれていた。
1審・那覇地裁と2審・同高裁那覇支部はいずれも、花押を印と認め、遺言書を有効と判断していた。