裁判所による債務者口座特定


    裁判で勝訴すれば裁判所が強制執行をしてくれると思っている一般消費者は多い。

    司法書士として訴訟を受託する際は強制執行の難しさを必ず説明しているが、個人的には裁判所がもっと積極的に関与すべきだと思っている。

    被害者的立場の一般消費者が一方的に負担を強いられている現状には大きな問題がある。

    本来なら全銀協などのシステムで名寄せして差し押さえられるようにすべきなので、この程度の法改正では生ぬるい。
     
     
    以下引用
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    横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定

    読売新聞 6月4日(土)7時11分配信

     裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。
     強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。
     裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。

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