代位による相続登記(2)~「登録原票記載事項証明書」ではなく「外国人住民票」でよかった!~


    建物所有者亡Aの相続人3名(韓国籍)に対する強制執行のための代位の相続登記なので、添付書類としてそれぞれの外国人住民票が必要となる。

    以前のように「登録原票記載事項証明書」だと判決正本を提示して利害関係人として取得できるか微妙だが、外国人住民票は問題なく取得できた。

    余談ではあるが、本件では住民票の取り寄せに職務上請求書用紙を使うつもりは全くなかったが、第三者からの依頼だった場合には職務上請求ができるのか?

    「本人からの依頼がない場合は使用してはならない」などという馬鹿げた意見が多数派のようだが、このようなケースで対象者が依頼などするはずはない。

    対象者の住所が遠方だった場合、依頼者が判決正本を持参して窓口で利害関係を説明することができない。

    このようなケースで司法書士が職務上請求用紙に事実関係を明記して請求し、役所が交付してくれれば特に問題があるとは思えないし、代位登記の趣旨にも合致する。

    それでも書士会のお偉いさん方は「消極」なのかねぇ・・・?

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