売主側司法書士にブチギレ!~なぜ原本を引き渡さない?~


    後は売主側司法書士が登記識別情報通知のシールを剥がして特に問題がなければ僕に「原本」を引き渡して終わりであるが、なぜか「コピー」を取りに行き、戻ってくると僕に「コピー」を差し出した!

    分譲地の所有権移転や持分の一部移転なら登記識別情報通知の「コピー」を預かることもありだが、本件は一般的な中古分譲マンションの所有権移転なので、その時点で「???」である。

    あえて「本件は一部移転じゃないですよね?全部移転ですよね?」と聞いてやった。

    「売主さんが原本を返して欲しいと言っているので・・・」

    はぁ???

    従前の登記済証と違い、登記識別情報の場合はあくまで「情報」が要素なので必ずしも紙の原本が必要なわけではないが、逆に売主が原本やコピーを持ったままでは二重売買が簡単にできてしまう。

    「ライオンズ・サーパス不動産」がそんなことをするとは微塵も思っていないが、司法書士の注意義務としてはそのようなリスクの残る書類の受け渡しを絶対にするべきではない。

    売却後の登記識別情報通知が必要であれば登記完了後に返却を受ければいいのである。

    こんな売主偏重の発想が出てくるのは、売主側司法書士がクソみたいな不動産屋の腰巾着だからであり、「一取引一司法書士の原則」どおりであれば、売主に登記識別情報通知の原本を保有させたまま決済を終えることなど100%あり得ない。

    最終的には、売主・買主にも聞こえるようにキレ気味で本質を説明して原本を預かって取引を終えたが、非常に後味の悪い取引であった。

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    コメント

    1. 元雇われ司法書士 より:

      ライオンズ・サーパス不動産様のコンプライアンス上、書類を社内管理することになってますので~

      と言い出す情けない売主側司法書士が目に浮かびますね

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