平成28年(ヲ)第531号建物収去命令申立事件(1)~建物差押から方針転換~


    当社所有土地上の建物に対する建物収去土地明渡の債務名義に基づいて、建物を差し押さえて競売に付するために代位の相続登記を申請したのだが、バカな法務局が取得不可能な戸籍等を要求してきたことは既に記述の通りである。

    同様の事案での却下処分が訴訟で取り消されているので、当社事案も訴訟で争うつもりでいたのだが、債務名義の本筋である「建物収去」の強制執行を行うことに方針転換した。

    5年以上も1円の地代も支払わないクソみたいな債務者であるが、さすがに現住している他人名義の建物を収去するのは抵抗があり放置していたのだが、これ以上クソみたいな債務者に遠慮する必要はないので決断した。

    建物収去土地明渡の債務名義があるにも関わらず、執行官に収去を執行させるために「建物収去命令」なる申立が必要なのである。

    申立てには不動産の登記事項証明書や代表者事項証明書なども必要で、予納郵券代などの細かい経費もかかる。

    民事訴訟における原告=被害者なのに、なぜ同じような手続が何度も必要なのか、理解に苦しむ。

    支払うべき金を払わず、判決が出ても履行しないような「社会のゴミ」に過剰な配慮など必要ないのである。

    原告の立場になったこともなく、想像力も働かないバカな役人どもが考えた法律の著しい瑕疵である。

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