平成28年(ヲ)第531号建物収去命令申立事件(3)~現地調査報告書の代わりに~


    このクソ暑い中、「社会のゴミ」が住んでいる場所に出向くなどあり得ない。

    そこで僕は、コイツのような属性のヤツらは100%「生活保護者」であるという確信に基づき、東大阪市の福祉事務所へ電話し、コイツの住所・氏名を告げて担当ケースワーカーを呼び出した。

    ビンゴ!!!

    予想通りコイツは生活保護者であり、担当ケースワーカーが電話口に出てくれた。

    ここに至る事情を説明し、転居や入院の有無を確認したが、答えは当然ながら「NO」であった。

    このやり取りを単なる「調査報告書」として裁判所へ提出した。

    送達を受けるべき者と特別の関係にある公務員から居住の事実をヒアリングするという妙案がピタリと当たり、気分爽快である。

    びた一文のカネも払わず、判決にも従わず、おまけに特別送達すら受けとらない。

    こんな「社会のゴミ」は粛々と除去するのみ。

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