「建造物損壊罪」で被害届!→即日「現場検証」


    当社が競売で持分2分の1を取得し、その後共有物分割請求訴訟で残りの持分を取得した物件。

    場所は「尼崎市杭瀬北新町」であり、全域がロクでもない尼崎の中でも特にロクでもない地域である。

    元の所有者の母親と内縁の男(70歳を超えたババアとジジイで気持ち悪すぎるのだが・・・)に不法占有されており、1年以上かかってようやく強制執行により明け渡しを実現した。

    本来、無権原の占有者が占有を継続すれば「不退去罪」であるし、コイツらのように空き店舗部分に勝手にガラクタを運び入れるというキチ○イ行為は「不動産侵奪罪」に該当するはずであるが、この辺りはどうしても「民事で・・・」となりがちである。

    僕に失うモノがなければブチ殺してやりたいぐらい怒り狂っていたのでこのままでは済まさないと思っていたところ、空き店舗部分の壁をボコボコに損壊している事実があったので、「建造物損壊罪」で刑事処分を受けさせることに決めた。

    下記の通り、罰金刑がない「重罪」なのである。

    事なかれ主義の弁護士なら「警察は動いてくれない」などと言い訳をするところだろうが、明白な犯罪事実があるのに警察が動かないことなどあり得ない。

    要するに「気合い」の問題なのである。

    明け渡し後にも住居侵入の可能性を考慮して民事訴訟の資料は最寄りの交番に渡してあったので、その交番を窓口として被害届を提出した。

    現場の警察官が状況を確認してくれ、尼崎東警察署へパトカーで連れていってくれた。

    その後、現場へ戻りテレビでしか見たことがない「現場検証」となった。

    寸法を測ったり、僕が損壊箇所を指さした写真を何枚も撮ったり。

    最後に損壊箇所に貼られていたガムテープを「押収」した。

    どうやら指紋を採取してくれるようだ。

    その後、再度警察署に戻り警察の様式にあった被害届と供述調書にサインして終了。

    ほぼ一日がかりの仕事である。

    クソみたいな不動産屋にペコペコできれば楽ちんな登記案件をこなしているはずの日なのだが・・・。

    コイツらは近所でも有名な「ヤカラ」なので、誰かが世の中の厳しさを教える必要がある。

    その意味では一円の得にもならないことでも大きな意味がある。

    楽しみに待ってろよ、社会のゴミども!!!

    (建造物等損壊及び同致死傷)
    第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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