不動産取引において、司法書士が売主の本人確認を重要視しているのは「買主」の取引の安全確保のためである。
「売主」は売買代金の受領さえ確実であればよく、登記に関してはリスクを負わない。
これは本ブログで繰り返し説明しているところである。
「司法書士分かれ問題」は、本来買主のために高度に行わなければならない売主の本人確認ができなくなる重大な問題なのである。
司法書士業界では「復代理」なら買主側司法書士は売主の本人確認義務を負うが「共同代理」なら負わないなどというくだらない「机上の空論」が蔓延しているようだが、僕にとってそんな形式的なことは一切関係ないので、買主側司法書士が直接売主の本人確認をしなければ代金決済できないと考えている。
その妨げになるのが「売主側司法書士」なのである。
例えば・・・
売主側司法書士が事前に売主の本人確認をしており決済時には来ないので、当日は「共同代理」で申請したいとの申出があればどうするのか?
売主が法人で代表取締役が来ない場合は業務権限証明書で権限を授与された社員等の本人確認をすれば足りると思われるが、売主が個人の場合はどうするのか?
ましてや更地の取引で登記記録から売主が高齢者と推測できる場合や本人確認情報が必要とされる場合ならどうするのか?
これでも「共同代理」ならスルーして問題ないと言えるのか?
幸いに今までこのような疑義を抱くようなケースはないのだが、もしあった場合に売主側司法書士が売主の本人確認を拒んだ場合はどうするのか?
この「地面師」事件を知ってもまだ乞食のように「売主側司法書士」をやるのか?
大阪司法書士会はいつまで「売主側司法書士」を放置するのか?
あっそうか。対処すべき立場の連中が「売主側司法書士」をやってるから注意できんのか???
以下引用
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死亡女性になりすまし4700万円詐取などの疑い、4人逮捕
TBS系(JNN) 11/30(水) 7:00配信
死亡した女性になりすます手口で土地や建物の所有権を勝手に売却し、現金4700万円をだまし取ったとして、いわゆる「地面師」と呼ばれる詐欺グループの男女4人が警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは神奈川県横須賀市の会社役員・喜田泰壽容疑者(58)と無職の中村美佐江容疑者(67)ら男女4人です。喜田容疑者らは2012年4月、不動産業を営む男性に対し、すでに死亡していた女性になりすます手口で女性が所有していた土地と建物の所有権を勝手に売却し、現金4700万円をだまし取ったなどの疑いが持たれています。
中村容疑者は死亡した女性になりすまし、偽造したパスポートなどを見せて男性を信用させていたということです。警視庁が詳しい、いきさつを調べています。(29日23:07).