「橋本勝矢さん」と「株式会社リーガルブリッジさん」が登記申請人になる案件があったので、ここぞとばかりに実務で疑義のあったことを試してみた。
1つめは「住民票コード」を記載すれば住民票が添付不要とされている件である。
まずは住民票コードを記載した住民票を取得してみた。
11桁の数字が記載されていたが、マイナンバー(個人番号)とは何の関係もない。
まさに税金の無駄遣いの象徴である。
住所の後ろに括弧書きで住民票コードを記載して申請したところ、所有権移転登記の住所証明書、登記名義人住所変更登記の変更証明書ともに住民票は添付省略できた。
大した論点ではないが、司法書士が一般の依頼者から住民票コードを聞くことはないので、以外とレアな申請かもしれない。
こんばんは、お世話になっております。
先日はありがとうございました。
住民票コードを使用事例を初めて聞きました。機会があれば使わせて頂きます。
個人的には、本人確認情報をPDFで作り、電子署名したファイルをCD-Rにて申請したら無駄な職印証明書の取得手間とコストを省けるため、いつかしてやろうと考えております。
いつもどうもです(^^)/
「住民票コード」なんて一般社会ではほとんど知られていないでしょうからね・・・。
法務局がどのように住基ネットから僕の情報を引き出したのか機会があれば聞いてみたいところです。
職印証明書なんて長らく取ってないですね。
電子署名したPDF形式の本人確認情報を申請データに添付して送信するだけでいいのでCD-Rなども不要です。