かなりマニアックな司法書士実務の話。
いつもどおり電子公証による定款認証をしたところ、公証役場で「PDFのファイル名が文字数の制限を超えてるけど・・・大丈夫かな?」と聞かれた。
禁則文字は知っていたが、文字数の制限(半角31文字または全角15文字以内)など初めて聞いた。
ファイル名を「定款(会社名)」としたために全角16文字になっていたのだ。
法務省オンライン申請システムには文字数の制限はないとのことで、根拠は日本公証人連合会のHPに記載されていた。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
「システム上処理できません」と記載されているにも関わらず、公証役場へのオンライン申請も電子公証の処理も問題なくできてしまっているのである。
まぁええか・・・
とならないのが僕である。
この疑問を日本公証人連合会に問い合わせると「電磁的記録の保存」や「同一情報の提供」に支障が出る「可能性がある」とのこと。
いやいやいや。
NTTデータにバカ高い税金払ってるんやから、支障が出ないようなシステムに改修してもらえよ!
「鈍感力」が欲しい。
ご無沙汰しております。
某公証役場で、ファイル名はひらがな漢字不可で半角英字にしてほしいと言われて、再送したことがありました。どんなシステムなんですかね笑
平成25年6月1日以降は漢字やひらがなも使えるようになったのですが、まさか文字数の制限があるなんて・・・。
想像を超えたクソみたいなシステムです。
民間が発注者ならこんな「バグ」は即改修させるはずですが、法務省担当者にはシステム屋に強く言えない「何か」があるのでしょう。
日公連のシステム担当者に詳細を確認したのですが、不具合がでる「可能性がある」程度のようです。