今やマンションでは当然の設備である「ディスポーザー」であるが、排気口は全て屋上にあるのだろうか?
管理組合の活動をしていたときに地下にあるディスポーザーの巨大なタンクは見たことがあったが、排気口には考えが及ばなかった。
構造に関して言えばこのマンションだけの特殊事情でもなさそうなので、ディスポーザーの性能に問題があるのではないのか。
ただ、不動産屋が無責任なのは全てに共通している。
クソみたいな不動産屋は代金決済が終わった瞬間に態度を豹変させる。
特に町場の零細事業者はその傾向が顕著である。
不動産屋に騙されるな!
以下引用
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「悪臭で住めない」提訴、バルコニーの上にディスポーザー排気口 5200万円で購入の男性 大阪地裁
産経新聞 3/16(木) 15:03配信
マンション屋上にある生ごみ処理機(ディスポーザー)の排気口から出る悪臭が原因で部屋に住み続けられないとして、大阪市城東区の会社員の男性(53)が売り主の不動産会社(神戸市)に対し、約5800万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが16日、分かった。男性側は「悪臭についてなんの説明もなかった」と不動産会社の過失を主張している。
男性宅は、同区内にある分譲マンション最上階の角部屋。排気口は屋上の端に設置され、その真下に男性宅のバルコニーがある。訴状によると、男性は平成26年11月、約5250万円でこの部屋を購入。その際、不動産会社の担当者からは、ディスポーザーの騒音や臭気について特に説明はなかった。
しかし入居直後から、ディスポーザー排気口から出る生ものが腐ったような悪臭や、機器の騒音に悩まされるようになった。専門業者の測定によれば、部屋の窓付近の臭気指数は大阪市の規制基準の約3倍に上ったという。男性は改善を求めてマンション管理組合や管理会社と交渉し、メンテナンスで騒音は解消したが、悪臭はそのまま。家族の体調も悪化したとしている。
訴訟で男性側は、ディスポーザー排気口からの悪臭により、住み続けることができない状態になっており、契約を解除できると主張。購入代金相当額の賠償や慰謝料などを請求している。一方、会社側は「売買契約締結時、騒音や悪臭は一切生じていなかった」と反論。ディスポーザーのメンテナンスや使用方法に原因があり「専ら管理の問題で、不動産の瑕疵(かし)はない」として請求棄却を求めている。
ついのすみかのつもりで購入したのに-。「当たり前の生活ができないことがつらい」と、悪臭に悩む男性と妻(46)は悲痛な思いを語った。開放感あふれるバルコニーでガーデニングを楽しむ夢は絶たれ、子供部屋にするつもりだった部屋は物置となっている。
一家はもともと近くのマンションに住んでいたが、手狭となったため物件を探していた。そんなときインターネットでこのマンションが売りに出されているのを知り、早速見学。最上階で眺めもよく、すぐに気に入った。ごく短時間の下見だったため、ディスポーザー排気口の存在や臭いには気づかなかった。
妻は「目が痛くなるような臭い。バルコニーと離れたベランダに洗濯物を干しても、生ごみの臭いがついていることがある」と話す。ストレスにより家族には胃潰瘍や頭痛、耳鳴り、めまいなどの症状が出るようになった。夫妻は「先が見えなくてつらいが、裁判できちんと解決したい」と話す。代理人の和田重太弁護士は「排気口が部屋の真上にあるのは、明らかに物件の欠陥。売り主側がこうした構造を知らなかったとしても責任はある」とした。