弁護士は関与してても司法書士は無関係でありますように・・・


    財産分与は原則、詐害行為取消権の対象外のはずだが、離婚自体が仮装の場合は民事上の問題だけでなく犯罪性も帯びてくる。

    弁護士の入れ知恵っぽいなぁ・・・。
     
     
    以下引用
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    羽賀研二受刑者 4億円賠償判決前に妻に財産分与

    毎日放送 5/11(木) 18:09配信

     未公開株の売買をめぐる詐欺事件で服役中の元タレント・羽賀研二受刑者。11日、被害者の男性が株の購入代金などの返還を求めた裁判の控訴審判決があり、大阪高裁は羽賀受刑者に4億円の支払いを命じましたが、判決の前に羽賀受刑者が所有していた複数の不動産を妻に財産分与していたことがわかりました。
     元タレントの羽賀研二受刑者(本名:當眞美喜男・55)は、2001年に知人の男性(61)に仕入れ価格の3倍の値段で株を売りつけ3億7000万円を騙し取った詐欺などの罪で懲役6年の判決が確定し、現在沖縄刑務所で服役しています。
     被害者の男性は「仕入れ価格で譲ると言われたのに3倍で売りつけられていた」として購入代金など約4億円の返還を求めて裁判を起こし、去年10月大阪地裁は羽賀受刑者に全額の支払いを命じていました。これに対し羽賀受刑者は「仕入れ値と同額で譲るとは男性も思っていなかった」として控訴していましたが、11日大阪高裁は控訴を退け改めて約4億円の支払いを命じました。
     男性は羽賀受刑者が地元・沖縄県で所有するテナントビル3棟など複数の土地・建物を近く差し押さえる予定でしたが、これらの不動産は前回の支払命令後の今年1月に財産分与のため所有者が妻に変わっていたことがわかりました。専門家などによりますと、財産分与は離婚の際に行われるということですが、男性は「財産隠しの可能性もあり法的手段を検討していく」と話しています。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す