司法書士会の「供託」に関する研修に参加。
供託金の利息は供託金を取り戻した時点で全額を受け取れるものだと思っていたが、営業保証供託金の利息だけは毎年払渡し請求できるので5年で時効消滅する(根拠条文:民法第169条)ということを初めて知った。
当社はクソみたいな不動産屋の集まりである協会に入る必要など全くないので、原則かつ王道の「法務局への1000万円供託」で営業をしているので、利息の払渡しを請求してみた。
平成14年以降の供託利息は年0.024%なので、時効で消滅した1年分を除いた5年分でたった1万2,000円にしかならなかった・・・。
まともな預金者が適正な金利を得られず、クソみたいな不動産屋が低金利でカネを借りられる、こんなアホクロダノミクスは即刻やめるべき!
受け取ったのは日銀大阪支店の小切手なのだが、100円ショップの領収書レベルにショボい・・・。