久々に悔しい敗北~大阪地裁平成29年(ケ)第270号~


    難波の雑居ビルの競売物件で、以下のような法的問題点があった。

    1.土地は所有権だが建物は5分の1の共有持分権
    2.建物の持分5分の4は韓国籍の4名が5分の1ずつ共有
    3.その4名が死亡または行方不明の可能性
    4.所有者は権利証能力なき社団である韓国民団の構成員の「総有」であると主張
    5.登記には公信力がない
    6.共有物分割請求
    7.共有物についての形式的競売後の法定地上権の成否
    8.建物の一部を債務者関係者が不正常な賃借人として占有
    9.建物の一部が債務者が所有する隣接地に越境

    完璧な所有権であれば市場価格は6000万円~8000万円と思われるが、上記のような問題で売却基準価額は1,092万円となっていた。

    落札すれば2年間は裁判所に遊びに行けるのが魅力で売却基準価額の3.5倍以上で入札したが、残念ながら落とせなかった。

    30件以上の入札で5000万円以上の落札もあり得ると思っていたが、現実には10件で約4100万円の落札と、さすがに上記問題点が入札意欲を鈍らせたようだ。

    はぁ・・・物件買わないとヤバい・・・。

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