事故物件になった場合の損害賠償請求


    この事件では、まずは男性の親族が賠償すべきだが、不真正連帯債務として小売会社にも一部については認められるべきだと思う。

    このような事案に対応する保険も増えてきているが、火災保険の特約で賠償してもらえるようになると家主としては安心できる。

    少ないながらも物件を所有している立場からすると他人事ではない。
     
     
    以下引用
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    「無理心中で事故物件」自腹でお祓いも 家主が賠償請求

    11/28(火) 7:56配信 朝日新聞デジタル

     もし、所有するアパートが入居者の自殺や殺人事件などの発生で「事故物件」になったら、家主は借り主に賠償を求めることはできるのか――。実際に入居者ら2人が亡くなったアパートで、オーナーが借り主の会社側に損害賠償を求めた民事訴訟の判決が28日、山口地裁で開かれる。
     訴えたのは山口市内のアパートを所有する家主の男性だ。訴状などによると、2012年、男性のアパートの一室に会社員の女性が入居した。部屋は借り上げ社宅で、借り主は女性が働く小売会社(大阪府)だった。
     2015年のある日、女性の部屋で、女性がベッドの上で死亡し、知人男性が首をつった状態で亡くなっているのが見つかった。県警は無理心中事件とみて捜査。男性を殺人の疑いで書類送検した。
     原告側は、事件の影響で借り手がこのアパートへの入居に強い抵抗を感じやすくなったと主張。事件から10年間は賃貸契約を結ぶことが難しくなり、仮に契約できたとしても賃料を通常の4万7500円から半額にせざるを得ないとして、損害を10年分の家賃の半額である285万円と算出。借り主の小売会社に賠償を求めた。
     被告側は請求の棄却を求めている。
     裁判資料によると、事件後、原告はアパートの部屋を清掃し、リフォームやおはらいに19万円ほどかかった。代金には3カ月分の敷金を充て、不足分は被告が支払った。事件を受けて、この部屋の近くに住む入居者からは「家賃を下げてほしい」と要請を受けた。今年初めまで、事件のあった部屋に入居希望の話はなかったという。

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