登記原因証明情報が1通の根抵当権設定契約証書の場合はできないが、各法務局に対する差入れ形式の登記原因証明情報の場合は手続上可能となる。
通常は前登記証明書を添付して登録免許税法第13条第2項の適用を受けるのが一般的だが、根抵当権者が日本政策金融公庫のような非課税法人の場合は登録免許税を気にする必要はない。
抵当権設定の場合は全く疑義はないが、共同根抵当権は「登記が効力要件」というところが引っかかる。
これを根拠にできないという単純な意見が多いのだが、各法務局で申請が受け付けられた段階で共同根抵当権の効力が発生するという考え方でいいと思う。
新規設定だと「登記が効力要件」に惑わされるが、既にA法務局に設定された根抵当権にB法務局・C法務局の物件を追加設定する場合でも同時にできないのはあまりに不自然であろう。
考え得る実務上の問題点は「共同担保目録」の調製だが、これは申請データの不動産の表示に「他管轄の不動産の表示」を記載すれば問題ないように思う。
実際に申請しているらしきブログもあるが・・・
https://legaloffice-morihashi.com/2018/03/03/kyoudouneteitoukenesttei/
経験者求む!
※追記
結論は2019.4.5のブログ参照