事件名としては「建物収去土地明渡等請求事件」である。
競売や公売で法的瑕疵がある物件ばかり買っている割にはこのところ訴訟を提起する機会があまりなかったのだが、久々に常識が通じないヤカラに法と正義で制裁を下す必要が生じた。
事案は至ってシンプル。
当社が大阪国税局の公売で取得した姫路市内の土地をA社の建物とB社の車が無権原で占有しているので、A社に対しては建物収去土地明渡を、B社に対しては土地明渡を求めるのである。
法的には全く争いの余地はないのだが、車の登録事項証明書を取得するには現地に行って写真を撮る必要があるので、面倒臭くて後回しになっていた。
書証を整え、訴状作成に取りかかろうかというタイミングで思わぬ幸運が!
某大手企業から当社の土地を含めて周辺の土地を買い取りたいとの連絡があったのである!
提示された価格では大した利益は出ないのだが、出口がない状態で訴訟するよりは俄然やる気が出る。
ヤカラども、覚悟しろよ!
ちなみに事件番号は、平成31年(ワ)第47号である。