昨年(平成30年度)が3年に1度の評価替えで、評価額が上がったことにより当然ながら固都税も上がっていた。
今年(平成31年度)の評価額は去年と同額なので税額も変わらないのかと思いきや、微妙に上がっていた!
なぜだ???
それは「課税標準額」が上がっているからだった。
なぜだ???
「課税標準額」は評価額に一定の特例率を乗じて算出するので変わらないはずでは???
その謎が「税負担の調整措置」という制度だった。
簡単に言うと「平成30年度の地価上昇(評価額の上昇)が急だったので、本来の課税標準額よりも少ない額を課税標準額とする代わりに、毎年徐々に本来の課税標準額に近づけていきますよ~」ということらしい。
決まった制度とはいえ、役所に税金のことで手心加えてもらうのも釈然としないな・・・。