まだ改善しないのか?根抵当権追加設定完了時の共同担保目録の相違


    司法書士実務のマニアックかつ重要な論点。

    A法務局に物件1~2が設定済みで、B法務局に物件3を追加設定し、さらにC法務局にも追加設定するケース。

    B法務局の追加設定が完了すればA・Bどちらの法務局でも物件1~3が記録された共同担保目録が調整されなければならない。

    にも関わらず、C法務局への前登記証明書として共同担保目録付きの全部事項証明書を取得すると、A法務局の共同担保目録に物件3が記録されていないことが何度かあった。

    これはB法務局の処理完了後、A法務局へ通知がなされ共同担保目録に物件3を記録する作業をするまでの間に「事件中」にもならない「タイムラグ」があるからである。

    この件についてはその度ごとに「追加設定完了と同時に事件中にすべき」と指示しているのだが、未だに改善されていない。

    さすが公務員!で済ませられないふざけた話である。

    SNSでもご購読できます。

    コメントを残す