2019.10.01組事務所の敷地が競売に~大阪地裁・平成30年(ケ)第979号~ Tweet Pocket もしこの土地を落札した場合、土地の賃料を請求して収受することは暴力団排除条例等に違反するのか???違反するのであれば誰も入札できないことになるが・・・。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。