会社分割で債務が承継される場合は債権者保護手続が必要であるが、分割会社が承継する債務を重畳的債務引受する場合または連帯保証する場合は不要とされている。
重畳的債務引受の場合は当事者間の契約なので、分割契約書または分割計画書の記載をもって重畳的債務引受契約の成立が推認できるが、連帯保証の場合は分割会社と債権者との契約なので連帯保証契約書の確認が必要だと考えらる。
問題はその契約書が提出できるのかということである。
特に新設分割の場合、登記申請日に債務を承継する新設分割設立会社が設立されるので、同日で連帯保証契約が成立していなければ添付できない。
金融機関の実務では連帯保証契約書は差入れ形式なので、債権者が原本を保有し、分割会社はその控えを受領するだけのはずである。
さぁ何をどのように提出するのが正解なのか???(自分なりの答えは出ているが・・・。)