取締役会非設置会社における代表取締役の予選の可否(司法書士実務疑義)


    一般的なオーナー企業における定時総会での取締役及び代表取締役の任期満了による改選。

    取締役会非設置会社の場合、定時株主総会で取締役の改選し、更に代表取締役の選定もすることになる。

    改選前後の取締役に変更がない場合は特に問題はないのだが、改選前後の取締役が異なる場合、定時総会で改選前と同じ代表取締役を選定できるのか?(改選前:取締役AB代表取締役A、改選後:取締役ABC代表取締役A)

    ホンマどうでもいい話なのだが、定時総会終了後でなければ新たな取締役が就任していないので代表取締役を選定できないという法務局独自の屁理屈が成り立つのでは?

    この屁理屈を封じるには、定時総会で取締役の選任を行い、同日の臨時総会で代表取締役の選定を行うという「時間差攻撃」が必要になるのか?

    いや、そもそもこの屁理屈は取締役会や取締役の互選で代表取締役を選定する場合の話であり、そもそも株主が代表取締役を選定する場合は問題ないのでは?

    特に書面決議の場合は時間的な概念もないのであるから、1通の株主総会議事録で両議案を記載してもいいのでは?

    はぁ・・・こんなどうでもええことで悩まないといけない司法書士業務、ツラい・・・。

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