遺言執行者としてゆうちょ銀行の口座を解約する際の書類の振込先がゆうちょ銀行の口座に限定されていた。
何年も前にゆうちょ銀行から一般の銀行に振り込めるようになっているのに、貯金事務センターからは振り込めないという。
はぁ???頭おかしすぎる!!!
代わりに、窓口で現金を受け取れる「証書」を送付するという。
じゃあ、窓口で現金化と同時に振り込めばいいと思ったのだが、ゆうちょ銀行の窓口では現金での振込ができないという。
はぁ???頭おかしすぎる!!!
結果として、僕は現金をもって銀行に入金しに行かなければならず、ゆうちょ銀行も多額の現金を用意しなければならない。
誰が得するねん!!!!!
(ちなみに悪事で話題のかんぽ生命は普通に振り込んでくれた。)