2020.04.22アホすぎる!「取扱店の変更」に登記原因証明情報が必要 Tweet Pocket いやいやいや。法律行為でもないし、原因日付も登記されないのに。「登記研究」にかかれている?だからどうした!書くとしても「当行の取扱店を○○支店から□□支店に変更した。」ぐらい。委任状に「変更後の事項」として書けば十分やろ!司法書士業務、クソすぎる。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。