アホすぎる!「印鑑証明書(会社法人等番号○○○○)」の記載


    印鑑証明書が省略できるようになったのは当然として、その添付書類の記載方法がアホすぎる!

    民事局通達で標記の通り記載することが明記されているのだ。

    第三者の承諾書等なら分かるが、義務者の印鑑証明書の話であり、申請情報に義務者の会社法人等番号は記載するのである。

    会社法人等番号を重複して記載するなんてアホすぎるので「印鑑証明書(省略)」で申請してやろうと思うのだが、通達を知らないと思われるのも腹が立つし・・。

    司法書士業務、クソすぎる。

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