(前提条件)
存続会社「株式会社A」「代表取締役C」
消滅会社「株式会社B」「代表取締役D」
合併期日に「A」は「B」に商号変更し、代表取締役も「C」から「D」に変更する。
法務局のルールに従うと、
存続会社の株主証明書(株主リスト)の押印は「株式会社B(旧A)代表取締役D」
消滅会社の株主証明書(株主リスト)の押印は「株式会社B合併承継会社B代表取締役D」
となるはず。(あってるか???)
・・・わかりにくいなぁ。
僕は、株主証明書の趣旨から考えて、株主総会が開催された時点の代表取締役が証明(押印)すべきものだと考えているので、上記結論はかなり気持ちが悪い・・・。