2020.08.24あの『梅旧院』が競売に!(4)~大阪地裁・令和元年(ケ)第546号~ Tweet Pocket 「永代使用権」を仮に負担するとして、買受人は「墓地」を運営できるのかも問題である。「墓地、埋葬等に関する法律」では大阪府知事の許可が必要で、条例で適格要件が地方公共団体や宗教法人などに限定されている。となると、買受人たる営利法人が「墓地管理料」を請求する根拠がないので、無収益となる可能性もある。これはさすがに厳しい・・・。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。