「地代」と「土地の借賃(賃料)」の違い


    遠方の公証役場の公正証書(事業用定期借地権)をチェックする必要があったのだが、借地権の種別は「賃借権」なのに「地代」と表現されていた。

    もちろん一般論や日本語としては「地代」で間違いはないのだが、法律論としてはどうなのか。

    借地権には地上権と土地賃借権があり、借地借家法第11条が「地代又は土地の借賃」と明確に区別していることからも、「地上権の対価=地代」「賃借権の対価=借賃」というのが僕の認識なのだが・・・。

    さすがに「土地の借賃」は耳障りが悪いので「賃料」としておくのが無難だと思われるが・・・。

    たかが不動産屋ごときが公証人の大先生に意見するのもなぁ・・・。

    【借地借家法】
    (定義)
    第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
    (地代等増減請求権)
    第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

    【民法】
    (賃貸借)
    第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
    (地代)
    第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
    2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

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