(不動産の登記記録に残る犯行記録例)
平成○○年○○月○○日売買 A
令和3年1月○○日相続 B(Aの相続人)
令和3年2月○○日売買 C社(詐欺買取屋)
令和3年3月○○日売買 D
普通ならBはDに適正な価格で売却できたはずであるが、Dの存在を知らされないまま詐欺買取屋C社にバカみたいな金額で買い取られ、右から左に転売されている。
物件次第では数百万から数千万の「詐欺」なのに、クソみたいな不動産屋の業界ではこんなことがまかり通っている。
公務員である法務局職員は犯罪の事実を認識すれば告発する義務があるはず。
類似事案はBに連絡取って騙されていれことが明らかなら告発しろ!!!