A(被害者)→B(詐欺買取屋)→C(被害者)
この詐欺三為スキームで「詐欺買取屋」や仲介する「詐欺買い取らせ屋」が最も警戒するのは、AとCがお互いの存在を知り、自分たちが損をさせられていることに気付くことである。
三為契約ではCのAに対する「受益の意思表示」が必要であり、AとCはお互いの存在を知ることが前提条件となっている。
これを妨害するために考え出されたのが「受益の意思表示の受領委託」の特約であり、BがAの代わりにCからの受益の意思表示を受領することになる。
詐欺を前提としたこんなふざけた特約が許されるはずはないのであるが、クソみたいな不動産屋の腰巾着司法書士のHPでは一般消費者が被る不利益には一切触れず当然のように記載されている。
仮にこの特約があったとしても、登記原因証明情報はABC連名で作成することが必要であり、司法書士はABCそれぞれの法的地位や意味を十分に説明する義務があるので、この案件が決済されるはずがないのである。
クソみたいな不動産屋が薄っぺらい知識で形式だけを整えて犯罪行為を企てても、最後の砦である司法書士が一般消費者の利益だけを考えて行動すれば被害者は出ないのである。
何度でも言う。
「詐欺買取屋」や「詐欺買い取らせ屋」の腰巾着として詐欺三為スキームを受託している司法書士は今すぐ廃業しろ!