実録!詐欺三為スキームの悪質全容(3)~言語道断の「司法書士分かれ」~


    「司法書士分かれ」(売主側司法書士の存在)は、売主の本人確認や意思確認を妨害する大問題であり「司法書士業界の自殺行為」だと言い続けているが、その最たる案件がこの三為スキームである。

    なぜなら、単なる本人確認や意思確認に加え、「第三者の指定」や「受益の意思表示」が適正に行われて物権変動が生じているのかの確認が非常に重要だからである。

    ABC全てがプロである場合やAB・BCが実質的に同一である場合など、ABC全員がスキームを完全に把握している例外的なケースでは僕も受託するが、売主側司法書士の排除を受託の絶対条件にしている。

    ところが・・・

    主犯格B1の腰巾着「N司法書士」が買主側、共犯仲介業者の腰巾着「司法書士法人NのS司法書士」が売主側となり、書面によるクソ共同申請をしていた。

    犯罪者の腰巾着同士が仲良く法務局まで行き、不特定多数が出入りする法務局の窓口付近で個人情報満載の書類を広げていたことが鮮明に目に浮かんで、憐れみしかない。

    申請書類閲覧の主たる目的は「登記原因証明情報」がどのように作成されているかの確認であるが、想定していた最悪レベルの内容だった。

    B1らによる詐欺行為が行われていることや関係者に物権変動が生じていないことを明確に認識していた証拠が見事に残っていた。

    それは・・・?

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