当社はクソみたいな不動産屋の集まりである各協会には加入せず、王道・大原則の1000万円供託で宅建業を営んでいる。
前回供託利息の払渡請求をしたときは一部が5年の時効により消滅していたので、今回は少し早めに請求することにした。
前回は窓口で請求して100円ショップで売っているような安っぽい紙で作られた日銀の保証小切手をもらったのだが、今回はオンラインで申請してみることにした。
「法務省登記・供託オンライン申請システム」のひな形によると会社の電子署名が必要のようだ。
そこで報酬額業界下位数%で暇を持て余している「司法書士橋本先生」(当社代表者)に代理申請を依頼した。
すると大阪法務局供託部門から早速電話が・・・。
「これってオンライン申請できるんですか・・・?今まで見たことないんですが・・・。」
「いやいやいや。登記・供託オンライン申請システムにひな形ありまっせ。」
更にアホらしいのは、委任者である当社の印鑑証明書が必要で会社法人等番号の提供で省略できないこと。
理由は不動産登記規則と同様の規定が供託規則にはないためなのだが・・・どうでもいいクソみたいな規則である。