2/7(月)に共有物分割請求訴訟を提起してから今日まで裁判所から何の連絡もない。
しびれを切らしてこちらから電話すると期日候補日がファックスされたが・・・。
3/28(月)・4/11(月)・4/18(月)だと???
あまりに酷すぎるぞ。
お前ら、民事訴訟規則第60条第2項を読んだことあるんか???
本件で「特別の事由」って何か説明してみろ!!!
以前にも同様の指摘をしたらめっちゃ焦って1か月内の期日を指定しよったこともあったなぁ。
裁判所が民事訴訟規則を守らんって、終わってるやろ。
(最初の口頭弁論期日の指定・法第百三十九条 )
第六十条 訴えが提起されたときは、裁判長は、速やかに、口頭弁論の期日を指定しなければならない。ただし、事件を弁論準備手続に付するとき(付することについて当事者に異議のないときに限る。)又は書面による準備手続に付する場合は、この限りでない。
2 前項の期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から三十日以内の日に指定しなければならない。