有限会社甲(代表取締役A・取締役B)の代表取締役Aが亡くなったので、その旨の変更登記を申請し、取締役Bのみとなった。
取締役Bが南都銀行に変更後の履歴事項証明書を持参したところ、「あなたは代表取締役でないので口座の変更を受理できない」「変更するには代表取締役の肩書きに変えるように」と言われたとのこと。
はぁ??????????????
アタマ悪すぎるやろ!!!
僕が代わりに当該支店に電話入れて有限会社と株式会社の違いなどを説明しても「本店の決まりでそのような扱いに統一しています。」との一点張りであった。
「銀行様々」の乞食司法書士ならこのまま引き下がるのだろうが、銀行なんて屁とも思っていない不動産屋である僕にその選択肢はない。
さて、どうするか?
アホな本店と話しても時間の無駄だと感じたので、「金融庁と相談しますわ」と伝えて電話を切り、即座に近畿財務局奈良事務所に凸電。
ある程度聞く耳は持っていたが、所詮は公務員であり、「情報を共有させていただき・・・」などと眠たいことしか言わない。
この間30分ほどだったが、南都銀行から有限会社甲のBさんに謝罪の電話があり、口座の変更が可能になったとのこと。
「金融庁」が効いたか?笑
ビジネスとしては「0点」だが、満足度は「100点」である。
以前も「オンライン申請禁止(紙の受領証明書をくれ!)」と言ってきた紀陽銀行のバカみたいなルールを改めさせてやったことがあるが、今回は比較にならないほど酷いルールだった。