「クソみたいな不動産屋の売主が報酬を払いたくないために」OR「クソみたいな仲介屋がバックマージン欲しさに」決済に関与させる「売主側司法書士」
売主側の「言いなり腰巾着」の司法書士が売主の本人確認や担保の抹消を行うなど「馬鹿げた行為」であることは誰でも分かる。
今までも「売主側司法書士」の非常識・不公正・職務怠慢等に起因するブチギレ事案は何度もあった。
http://legal-est.jp/blog/2016/08/12/20160812-2/
しかし、今回発生したのはまさに「重大インシデント」で、不動産取引の決済時に「売主側司法書士」が存在してはいけないことを証明するには最適な事例である。
物件は関西で決済場所も関西だが、売主の借入先金融機関の取扱店が東京の支店であった。
売買金額が億円単位の事業性案件であり、買主は融資を受けるため金融機関の担保設定が予定されている。
「売主側司法書士」から、売主の借入先金融機関は決済場所に抹消書類を持参しないので「売主側司法書士」の東京事務所が抹消書類を受領して抹消登記を申請する予定であると伝えられた。
さて、このような場合に真っ当な司法書士はどのように業務を遂行すべきなのか?
僕の口封じをするために必死でこのブログの粗探しをしている大阪司法書士会、答えろ!!!