最高裁が弁論期日を設けたことで予想はしていたが・・・。
法律で保護すべきは「善良な」借主であり、家賃を踏み倒して部屋をゴミ溜みたいな状態で放置して無責任に逃げ回っているようなヤツは保護すべき借主ではない。
寧ろ「善良な」貸主を保護すべきではないのか。
現場や現状を知らない「机上の空論法律屋」は一般消費者の「区別」ができない。
今回の訴訟は、被告が賃貸人ではなく保証会社であり、みなし明渡し条項が賃貸借契約ではなく保証委託契約に基づいているのがポイントだと思われるが、一定程度の影響は出るだろう。
経済原理により、保証会社はリスク増大分を保証料増額でカバーしようとするため、結果として「善良な」借主全体が不利益を被る。
原告の消費者支援機構関西は、この「自己満訴訟」がクソみたいなヤツらに利益を与え「善良な」借主全員に不利益を与えることを理解すべきである。
まぁそんな想像力あるわけないか。
以下引用
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家賃滞納による明け渡しは「不当」…最高裁、保証会社の「追い出し条項」で初判断
12/13(火) 10:45配信 読売新聞オンライン
賃貸住宅の借り主が家賃を2か月以上滞納するなどした場合に、部屋を明け渡したとみなす家賃保証会社の「追い出し条項」の是非が争われた訴訟の上告審判決が12日、最高裁第1小法廷であった。堺徹裁判長は「消費者の利益を一方的に害する」と述べ、消費者契約法に基づき条項の使用差し止めを命じる初判断を示した。借り主の保護を重視した判決で、不当契約の抑止につながるとみられる。
問題となったのは、家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)が借り主との間で結んだ保証契約の条項。▽家賃を2か月以上滞納した▽連絡が取れない――といった場合に部屋を明け渡したとみなす内容で、保証会社などは家財道具を運び出すことができた。
同小法廷は、賃貸住宅の貸主と借り主が結ぶ賃貸借契約は双方の信頼関係に基づく継続的契約だと指摘。契約が解除されれば、借り主が生活基盤を失う重大な事態を招きうると述べた。
その上で、保証会社は賃貸借契約の当事者ではないのに、その一存で借り主が部屋を使う権利が制限されるのは「著しく不当だ」と言及。「条項は借り主と保証会社との間に見過ごせない不均衡をもたらすものだ」として差し止めを認めた。
1審・大阪地裁判決は、原告の特定適格消費者団体「消費者支援機構関西」(大阪)の請求を認めたが、2審・大阪高裁判決は「条項には相応の合理性がある」として認めず、同団体が上告していた。同小法廷は2審判決を破棄し、同社の逆転敗訴が確定した。