【哀れ!】大阪司法書士会が「司法書士分かれ」について論点ズレズレの見解を会報に掲載(7)


    (具体例2)

    会社が売主の場合で、担当者に横領などの悪意があるケースである。

    印鑑や通帳を管理している担当者に悪意があり、腰巾着司法書士を介在させることで、代表者の関与無しに決済が行われてしまい、売買代金が横領されてしまう。

    このようなケースでも腰巾着司法書士が関与さえしなければ、正当な司法書士が直接代表者への面談を求めることで買主が犯罪行為に巻き込まれるのを防ぐことができる。

    このケースも最終的には刑事事件となるので件数は多くないと思われるが、決して油断はできない。

    不動産屋の担当者とその腰巾着司法書士を信用するなどこれまたロシアンルーレットである。

    司法書士業界よ、不動産取引がロシアンルーレットでいいのか???

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