2023.02.13昭和6年家督相続・昭和7年所有権移転登記 Tweet Pocket 大阪法務局が移動したことにより、今の場所に居続けるメリットが感じられなくなったので、1階で本格的に不動産屋をやれる物件を探している。目を付けたある場所の登記記録を取り寄せてみると、標記のように登記された所有者だった。こんなもん絶対接触できんやん!涙SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。