【お待たせ!】大阪司法書士会の詐欺三為幇助司法書士に懲戒処分!(2)~被害者と加害者の関係~


    詐欺三為スキームにも色々なパターン(当事者の数・仲介屋の有無など)があるが、最も一般的なパターンは「A(被害者)→B(詐欺三為屋・加害者)→C」である。

    Cは被害者の場合もあればBの共犯者の場合もあるが、共通しているのはAは物件を安く騙し取られる一般消費者で詐欺の被害者ということである。

    本件ではCが法人のようなので、BとCが共犯である可能性が高い。

    そして登記手続に関与したのはBに飼われている腰巾着司法書士であった。

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