この事件の買取転売屋は「盗品等有償譲受罪」だが、不動産業界の買取転売屋はもちろん「詐欺罪」である。
詐欺買取を容易にするための詐欺三為書類を作成した司法書士は当然「詐欺幇助」である。
以下引用
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180万円で買った業者、四百数十万円で即日転売 純金製茶わん盗難
4/17(水) 5:00配信 朝日新聞デジタル
日本橋高島屋(東京都中央区)で開かれた「大黄金展」の会場で販売価格1040万円の純金製茶わんが盗まれた事件で、窃盗容疑で逮捕された男から180万円で茶わんを買い取った業者が、別業者に四百数十万円で転売していたことが捜査関係者への取材で分かった。転売は窃盗事件が起きた11日のうちに実施されていた。
職業不詳の堀江大容疑者(32)=東京都江東区=は11日午前11時40分ごろ、会場内から茶わんを盗んだ疑いで、13日に警視庁に逮捕された。