大阪国税局の公売物件はろくな物件がないのだが、久々に真剣に落としに行く価値のある(裁判や交渉で数年楽しく遊べそうな)物件があった。
場所は堂島アバンザの近く、北新地のド真ん中の古い店舗物件である。
土地は20坪程度で1階だけが飲食店として稼働している。
令和3年に相続人12名が法定相続人として登記され、その内一人の持分12分の1が大阪国税局に差し押さえられた事案である。
この程度ならよくあるのだが、何と共有者の持分に差押と解除が繰り返された結果、甲区「53番」まで登記されている。
5名分の持分12分の5は「相続分の売買」を原因としてA社に買い集められ、それがB社に転売されている。
「相続分の売買」は遺産分割未了の段階で相続人の相続分を買い取るもので、相続人は間違いなく騙されて買い叩かれている。
こんなややこしい権利関係にクビを突っ込んで、ヤカラみたいなB社と共有者になれるなんて、当社にとってはヨダレが出そうなくらいの案件なので、利益なしでもいい。
大阪国税局の見積価額が低すぎたのもあり、珍しく強気の金額で入札したが、B社がかなりの高値で入れてくる可能性は高い。
さぁどうなるか・・・?