月報司法書士5月号の78~79ページに『「分かれ取引」の実務上の留意点』という表題の文書が掲載された。
以前にも個人会員名義で同内容の文書が掲載されたことがあるが、今回は「日本司法書士会連合会不動産登記法改正等対策部」名義である。
両文書とも、「司法書士分かれ」が「不当誘致」の結果生まれたものであることや、それによって生じる問題の本質が「売主の本人確認妨害」であることなど、核心的な部分には触れず、「分かれ」を前提に事務的な不都合を解決するための方法論にすり替える論外の内容なのだが、今回の文書の中で許せない虚偽記載があった。
それは、「司法書士分かれ」が生じる理由についての記載内容である。
どんなウソが書かれているのかは次回・・・。