一旦シリーズとしては終わったつもりだったのだが、8月号の「月報司法書士」に続きが書かれていた。
不当誘致の結果である「売主側司法書士」を前提とした「司法書士分かれ」の場合にどのようにオンライン申請をするのかがダラダラと書いてあった。
「赤信号をみんなで工夫して渡りましょう」というクズのような思考である。
本来は「不当誘致の産物(=売主側司法書士)」を排除すべく動く必要があるのに、執行部も含め大多数がそれに成り下がっているので、こんなクズみたいな内容の文書が日司連の部署名義で掲載できる。
ほんまに恥知らずで終わってる業界や。