(1)~(4)までは、依頼者側が詐害行為等を企み、それを登記屋が漫然と受け入れるという構図だが、これは全く違う。
犯罪者の不動産屋が一般消費者を騙すための三為契約を締結し、登記屋は中間者の存在等が一般消費者にバレないように登記原因証明情報を分けて作成して売主に署名捺印させる。(買主には署名捺印すらさせない。)
受益の意思表示などの正当な三為契約に必要な要件を満たしていない(そもそも売主が一般消費者の場合に正当な三為契約が成立することなどあり得ない)ので決済できる法律要件が成立していないのだが、それを知りつつ一般消費者に説明責任を果たさず、虚偽の登記申請をすることにより犯罪者の詐欺行為を幇助する。
単なる虚偽登記なだけでなく「詐欺の共犯」である。
何度でも言うが、このパターンで詐欺幇助をした経験のある登記屋は今すぐ廃業すべき。