
自転車用通路のフェンスに犯罪者がキーボックスを設置してるやんけ!!!
売買か賃貸か知らんけど、こんなクソみたいな不動産屋に依頼しているのはどこの部屋のアホやねん!!!
東京で立件された事例は軽犯罪法第1条第31号「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」を適用したと思われるが、普通に刑法の「住居侵入&偽計業務妨害」の合わせ適用でもええやろ。
http://legal-est.jp/blog/2024/11/27/14-17/
自転車用通路のフェンスに犯罪者がキーボックスを設置してるやんけ!!!
売買か賃貸か知らんけど、こんなクソみたいな不動産屋に依頼しているのはどこの部屋のアホやねん!!!
東京で立件された事例は軽犯罪法第1条第31号「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」を適用したと思われるが、普通に刑法の「住居侵入&偽計業務妨害」の合わせ適用でもええやろ。
http://legal-est.jp/blog/2024/11/27/14-17/